【税金】チャットレディで扶養控除が外れるラインは?[学生が親の扶養内におさまるには?]

家族の扶養に入ってチャットレディのお仕事をしている方は割と多いと思います。

多いのが「親の扶養に入っている学生さん」か「旦那さんの扶養に入っている奥さん」ですね。

ここで親の扶養内でチャットレディをするにはどの位の収入でいたらいいのか!?など詳しく解説しています(o^―^o)

税金に関する知識がなくて、チャットレディで稼ぎすぎて、扶養から外れると、親の税金は高くなってしまいます。

税金や扶養の事は本当ややこしいので一緒に考えていきましょう(笑)

この記事はチャットレディ12年目のアラサー主婦マミが書いています♪

学生が親の扶養内に収まってチャットレディをするには?

まずそもそも「親の扶養に入っている」とはどういう意味でしょうか。

これは「親があなたを扶養にしていることで扶養控除が受けられる」ということです。親や旦那さんの税金が少し安くなっているのです。

扶養控除とは・・・控除対象の扶養親族がいる場合には、一律決まった金額の所得控除が受けられます。

また扶養控除には所得税の扶養と住民税の扶養があります。

簡単にいうと、養っている家族がいる場合、大変だろうから所得税や住民税などの負担を軽くしてあげるよ、という制度です。

参考:国税庁No1180扶養控除

扶養と聞いて浮かぶのは「親の扶養に入っている学生さん」や「夫の扶養に入っている奥さん」が代表的だと思います。

扶養控除の対象は16歳以上です(チャットレディは18歳以上じゃないとできないので皆対象内ですね

扶養家族の年齢によって、所得税・住民税の控除額が変わります

扶養家族の区分 扶養控除額 備考
16~18歳 38万円(33万) ※一般の扶養対象扶養親族

38万は所得税の控除額で、()カッコ内の33万は住民税の控除額です

19歳~22歳(23歳未満)

 

63万(45万) ※特定扶養親族

()カッコ内は住民税の控除額です

23~69歳 38万(33万) ※一般の扶養対象扶養親族

()カッコ内は住民税の控除額です

扶養控除の中で、夫の扶養に入っている奥さんは「配偶者控除」という控除の対象になります。

では配偶者以外の扶養家族ってどこまででしょうか?

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

引用:国税庁No1180扶養控除

難しいですね~~(;´・ω・)

6親等内の血族及び3親等内の姻族というと、自分の直系で祖父の祖父の祖父、孫の孫の孫までになります。

親族だと従妹の孫まで。3親等内の婚族だと配偶者の叔父・叔母までいくそうです(;’∀’)結構範囲が広いですね

親等 血族関係(例)
1親等 父母、子供
2親等 祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等

 

曾祖父母、曾孫、甥・姪、叔父叔母
4親等 高祖父母(こうそふぼ)、玄孫(やしゃご)

チャットレディの扶養の範囲でいうと、該当するのはほぼ「親と子」までに収まるかなと思います(笑)

4)は親が個人事業主で、自分がそこの従業員でなければ問題ありませんので確率としては低いので外します。

同じ生計であるというのは大体の人がそうだと思うので問題ないと思います。(ちなみに親元を外れて一人暮らししていても扶養家族の対象になります)

年収が103万以下(合計所得金額が38万円以下)というところがポイントです!

※合計所得金額とは、チャットレディの収入は「雑所得」扱いになると思いますので、他に収入がない場合は、チャットレディで得た収入の金額と思っていただければいいです

ずばり学生が親の扶養内で収めるには、年収103万以下に抑えることが重要になってきます!

給与所得者の場合は年収103万円がライン

この103万円という数字はどこからくるのでしょうか?

これは基礎控除と呼ばれるものの38万円に、給与所得控除65万円を足したものです。38万+65万円=103万ですね!

基礎控除は、全員が一律で38万円です。

給与所得控除はお勤めしている人に対する経費に対しての控除です。所得によって金額がことなります。

控除とは・・・基礎控除とは、生活していく上で必要な経費の分には税金をかけないであげるよ、という全員に共通して差し引かれるものです。

給与所得控除は、お勤めしているとお金がかかるからその分は税金をかけないよ、という考えのもと差し引かれるものです。(給与をもらっていない人は受けられません)

収入金額に応じての給与所得控除の計算式は決まっています↓↓

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払い金額) 給与所得控除額
180万以下 収入金額×40%

※収入金額65万未満の方は65万円(扶養内ならここに収める必要があります)

180万超~360万以下 収入金額×30%+18万円
360万超~660万以下 収入金額×20%+54万円

(収入が660万円以上は省略しています。)

例:あなたの収入金額が170万の場合、170万×40%=68万の控除がもらえます。

最低控除額が65万なので、給与を得ていれば最低65万円は差し引いてくれます。年収103万以下の場合は65万ですね。

 

簡単にいうと給与(アルバイトのみ)の学生さんであれば、基礎控除38万円分と給与所得控除65万円分は控除してあげるから税金はかからないよ~という意味です。

月平均で計算すると約8万6,000円位稼げます。

なので年収を103万に抑えれば、103万-65万(給与所得控除)=38万で、上記の条件である合計所得金額38万以下になります。

こうなると本人の所得税はかからず、扶養内におさまることができます(^▽^)

これ以上の収入を稼ぐ場合には103万から稼いだ分が課税所得(税金が掛けれる分の所得)になり、所得税が発生(つまり扶養から外れる)ことになってしまいます。

チャットレディで扶養が外れるのは所得38万円

さんざん細かく説明してすみません・・・実はチャットレディは「業務委託」のお仕事で雇用されている訳ではないので、「給与所得」ではないのでこの給与所得控除が使えません(´;ω;`)!

こんなに説明していたのにすみません(笑)

チャットレディは業務委託なので給与所得控除が認められません!

(通常のアルバイト代は給与所得にあたるので給与所得控除が受けられます)

なので親の扶養内に収めるとすれば、基礎控除額分の38万円しか年間稼ぐことができないんです(´;ω;`)

ここで通常のアルバイトでれば、103万を超えてしまって勤労学生控除という27万までの控除があり、年収130万まで所得税がかからないというものがあります。

ただ残念ですがチャットレディのお仕事では適用になりません(´;ω;`)

 

ただしここで重要なのは、『所得』が38万円であることです。所得とは、売上ー経費のことなので、チャットレディの報酬が38万円になったら扶養から外れるということではありません。

報酬が38万円以上になっても経費が多ければ、所得は38万円以下になり、その場合は扶養から外れることはありません。

例えば、チャットレディの報酬が年間50万円で経費が年間15万円の場合、『所得』は35万円で、この場合、扶養から外れることはないです。

できるだけ経費を計上して、所得を下げるようにすれば大丈夫です!ただし何でも経費にできる訳ではありません。経費にできるものについては、以下の記事を参考にしてみてください。

参考チャットレディで必要経費になるもの

 もっと沢山稼ぎたい場合は??

扶養内で働ける金額というのは上のように年間38万円までということになってしまいました涙

でもこれ以上に稼ぎたい!!という人もいますよね。

その場合はどうするか?

103万まで稼げる方法:他のアルバイトとかけもちする

チャットレディのお仕事だと給与所得控除の対象にならないので、38万までです。

ただ他のアルバイトとかけもちすると+65万円分扶養範囲内で働くことができるので、

チャットレディで38万円+他アルバイト(給与として)65万=103万

103万まで稼ぐ!という方法です。

これですと所得税・住民税もかかりませんし、社会保険も親のものに一緒に入ってられます。

130万まで稼げる方法:勤労学生控除を利用する

これは先ほど少し触れた「勤労学生控除」を利用するというものです。

一定条件を満たせば、勤労学生控除は年間27万まであります。

基礎控除分38万+給与所得控除65万+勤労学生控除27万=130万

130万まで稼ぎたい!!という学生さんの方法です。

これも方法①と同じく、チャットレディとアルバイトを掛け持ちして、稼ぐ方法です。

ただこの勤労学生控除の条件は以下のようなものがあるので、チャットレディの収入としては10万以下に収めなければなりません

勤労学生控除の条件

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること

引用:国税庁No.1175 勤労学生控除

もうこうなるとチャットレディで年間10万円(1か月で計算すると約8000円)は少ないですね(;’∀’)

さらにこの方法にはデメリットもあります(笑)

親の扶養から外れてしまうため、親の税金の負担が増えてしまいます(´;ω;`)

親の収入によってどのくらい増えるかは違いますが、もし親に内緒でチャットレディなどをしている場合は「親バレ」のリスクも含めてデメリットが出てきますね。

追記:

「勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下」というフレーズが気になって、

あれ、チャットレディのお仕事は業務委託だけど勤労に基づく所得だよね!?

と思い直し、私の友人の税理士何人かに確認してみました。

・・・・そしたらチャットレディのお仕事は「勤労に基づく所得」に該当するので、10万円以下に収める必要がなく、年間65万以下におさえれば勤労学生控除が受けられる という返答でした♡♡

親の扶養は外れてしまいますが、チャットレディのお仕事だけで65万円までは勤労学生控除で働けます(o^―^o)

結論:私のおすすめは所得を38万円以内におさめる!

親の税金が増えても、社会保険料を払ってでも、確定申告(所得税・住民税を払う)をすることになっても自分個人として稼ぎたい!

という気合のある学生さんは、38万、130万なんて気にしないで稼げるだけ稼いだ方がいいです!

ただ私個人としては、もう少しで扶養に外れる範囲であれば色々手続きも面倒くさいですし、親の税金の負担が増えるのもかわいそうなので38万円いないのお小遣い程度に収めてもいいのかと思います(笑)

親バレを心配する人は特にですね。

それでも稼ぎたい!!という方は

親の増税分20万円前後+社会保険料年間約30万を計算にいれて年収170~180万円以上を目指してチャットレディのお仕事をすることをおすすめします♡

 

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