【バレる?】失業保険受給中にチャットレディやメールレディをしたらいけないのか

この記事では「失業保険受給中にチャットレディ(メールレディ)のお仕事をするとバレるか!?」ということについて解説しています。

はじめまして♪このブログを書いているチャットレディ歴12年目で、一児の母であり、主婦をしていますマミです(o^―^o)

そもそも、失業保険受給中にアルバイトをしていいんでしょうか??

はい、していいです笑

結論からいうと失業保険受給中でもチャットレディ(メールレディ)のお仕事ができます♡

ただ方法を間違えてしまうとバレてしまいます(;´・ω・)

就職したと見なされ失業手当が停止になったり、減額されたりとあなたの不利になってしまいます。

このページを参考にしていただいて、失業保険中の働き方を選んでいただけたら嬉しいです。

失業保険とは?

そもそも失業保険とはどのような制度なのでしょうか?

失業保険とは、勤務先から何らかの理由で退職しなければならなくなった場合、次の仕事が見つかるまでの間、国から失業手当(お金)を受け取れるというものです。

失業保険のそもそもの目的は、生活を心配することなく再就職活動できるように保障しようというものです。

前職の賃金や年齢などで金額が決まる

失業保険でもらえる失業受給額は『基本手当日額(一日当たりにもらえる失業受給額)×所定給付日数』で出されます!

基本手当日額とは・・・一日当たりにもらえる失業受給額のこと。

賃金日額(退職前6ヶ月間に支払われた給料の合計金額を180で割った金額)の5割~8割になるそうです 

失業受給額は前職の賃金年齢で計算式が違うようですね。

参考:ハローワーク

チャットレディやメールレディ(メルレ)であまりにも稼いでしまったら、

「再就職したよね!?」

と見なされ失業手当を打ち切られてしまうということはなんとなく分かりますよね笑

バレてしまうポイントは沢山あります。(;´・ω・)

そのため失業手当受給中にアルバイトをする場合は、ハローワークに再就職したと思われない働き方をする必要があります。

参考:ハローワーク(基本手当について)

失業保険受給中でもチャトレは可能

冒頭にもお伝えしましたが失業手当をもらいながらでもチャットレディ(メールレディ)のお仕事はできます

ただ条件があったり、申告しないで万一バレてしまった場合恐ろしいペナルティがあります!(´;Д;`)

失業保険受給中の方は注意してチャットレディ(メールレディ)のお仕事をしていただきたいなと思います

失業保険申請中にアルバイトはできる?

失業保険受給中にチャットレディ(メルレ)ができることは分かりましたが、では失業保険申請中にもアルバイトはできるんでしょうか

結論からいうと失業保険申請中でも可能です。ただ、期間によってアルバイトができない場合があります。

失業保険申請から振り返って、アルバイトのできる期間を説明していきます。

①失業保険申請後の7日間(待機期間中)

失業してハローワークに失業保険を申し込んだ日から7日間は、ハローワークが本当に仕事を失業したか確認する待機期間です。

この時期はいかなる理由でもアルバイトはできません。もちろんチャットレディ(メールレディ)のお仕事もNGです!

②給付制限期間中

自己都合退職の場合、待機期間が終了した次の日から3ヶ月間、給付制限期間というものがあります。この間は失業手当がもらえません。

給付制限期間中のアルバイトは失業保険受給中のアルバイトと比べると条件はかなり緩く、各ハローワークで見解も異なるようです。

雇用保険の加入を満たさない程度のアルバイトでしたら大丈夫です。

具体的な条件はこんな感じですね↓↓↓

  • 1週間に20時間未満の勤務(月に14日未満)
  • 1か月(31日)以上継続しての雇用ではない

ただ管轄のハローワークによって説明が異なるようなので、以下の事の説明をきちんと聞いてからチャットレディ(メールレディ)のお仕事をすることをおすすめします(´;ω;`)

  • 給付制限期間中にアルバイトはOKか?
  • アルバイトがOKな場合、1日に何時間、週に何日、月に何日だったら問題ないか
  • 給付制限期間中にしたアルバイトの申請方法

このくらい細かく聞いておくと、安心だと思います!!

そして本題の失業保険受給中のアルバイトについての条件ですね(´;ω;`)

③失業保険受給中

失業保険受給中は雇用保険に加入しない範囲でアルバイトをしないと、受給が停止します。

  • 1週間に20時間以上勤務
  • 1か月(31日)以上継続しての雇用

上の条件がそろうと、アルバイト先は雇用保険に加入するようにしなければならなくなります

雇用保険加入者は失業保険受給者から外れてしまうので注意してください!

失業手当が減額になってしまう場合

失業保険受給中の働き方によっては、基本手当日額が減額になってしまう場合があります。

基本手当日額(一日当たりの受給額)とアルバイトの収入を足して、賃金日額の8割を超えてしまうと基本手当日額が減額になってしまいます(´;ω;`)

賃金日額とは・・・退職前6ヶ月間に支払われた給料の合計金額を180で割った金額。

失業手当の金額を決める時と、アルバイトをして失業手当以外の収入が出た際の減額計算にも使用される。

計算例

例えば賃金日数が12000円の方の場合、12000×0.8=9600円

この9600円が賃金日数の8割の金額になります

基本手当日額+チャットレディ(メールレディ)の収入が9600円以上の場合、9600円(賃金日数の8割)をオーバーした分の金額がカットされてしまいます(´;ω;`)

逆に賃金日額の8割以下には減額されません

難しいですが、自分の賃金日額基本手当日額を知っておいて計算しておかないと、せっかくアルバイトをしたのに減額されてしまうので注意してください(´;ω;`)

自分の賃金日額を計算して、賃金金額とアルバイトの報酬で8割超えない様にチャットレディ(メールレディ)のお仕事をすることが大事です!

ただチャットレディ(メールレディ)の収入分だけで賃金日額の8割を超えてしまう場合、基本手当日額(一日当たりのの失業手当)はもらえません

その場合は失業手当を支給した日数と見なされないので、その日数分、基本手当支給される日数が延長になります(o^―^o)

支給が延長される例

失業手当受給中に、10日間チャットレディ(メールレディ)の報酬が賃金日額の8割を超えた場合

10日間支給日の終了日が伸びる。

難しいですね(´;ω;`)

ハローワークに聞くとさらにもっと詳しく分りやすく教えてくれると思います!(笑)

チャットレディのお仕事はバレる??

そしてもう一つの本題であるチャットレディのお仕事が失業保険受給中にバレてしまうか!?の問題です。

失業保険受給中に、アルバイトを申告せずばれる場合は以下のことが多いようです

  1. 密告でバレる
  2. 雇用保険に加入してバレる
  3. 納税歴でバレる
  4. ハローワークの職員に目撃されバレる

密告でバレる

不正支給がばれるダントツ1位は密告です。密告者の大半が前職の職員仲間だとか。

あとはアルバイト先で口を滑らせてしまい、密告されるケースもあるようです(;´・ω・)

アルバイトをしているという事をそもそも言わない方がいいのかなと思います。(笑)

チャットレディの場合は、チャットレディ自体言いずらいお仕事なので、前職の同僚に話すということは少ないかもしれないですね。

ただ、通勤チャットレディさんで他のチャットレディさんや代理店のスタッフにポロっと言ってしまったら

「二重取りしてずるい!」

と密告されてしまう場合もありえますね。

雇用保険に加入してバレる

雇用保険に加入の話は上で触れていますね。

雇用保険の労働履歴からバレてしまう場合があるので、失業保険受給中は雇用保険加入にならないような働き方で働く必要があります

納税履歴でバレる

今までは、ハローワークと税務署は個人情報保護法もあり、管轄も違うので情報を共有していない、という見方でした。

ただ最近は失業手当を不正受給している方が増えていて、怪しいと思った個人に対してはハローワークが税務署に問い合わせして確認することもあるという話が出ています。

市役所に同じ個人の情報があるのでそこからバレることもあるとかないとか・・・。

とりあえず、チャットレディで確定申告をしている方は注意が必要です。

ハローワークの職員に目撃されバレる

これは顔を覚えられていたらのお話だと思いますが(笑)

普通のアルバイトでも確率が低い話なので、チャットレディのお仕事でバレるというのはかなり可能性は低いと思います。

ただ万一チャットレディ代理店のスタッフの中にハローワーク職員がいたら、男性会員さんが顔を知っているハローワーク職員さんで、詰められて正直に話してしまったら・・・(笑)

100%バレないとは言い切れません。

失業保険の厳しいペナルティ

お仕事をしていることを申告せずバレてしまった場合、かなり厳しいペナルティを食らいます(´;ω;`)

  • 支給停止
  • 全額返還
  • 支給金額の2倍相当の納金
  • 滞納金
  • 刑事処罰

支給停止

直ちに失業保険の支給は全ストップします

全額返還

支給分を全額返還するように言われます

支給金額の2倍相当の納金

全額返還を合わせると3倍返しとなります

滞納金

不正受給した翌日から発生します

刑事処罰

悪質と判断された場合刑事処罰の対象となることがあります。(詐欺罪)

実際毎年何件かあるようです・・・

かなり厳しいペナルティですね。全額返還どころか、罰金としてその倍以上の金額を払わなければいけないなんて・・・

不正支給は本当にしてはいけないことです(;´・ω・)!!リスクも高すぎます

参考:ハローワーク(不正受給の典型例・罰則)

失業保険受給中のアルバイトの申告方法

上記のようなペナルティにならないように、しっかりチャットレディ(メールレディ)のお仕事の申告をしておきましょう!!(´;ω;`)

失業保険の受給期間中は基本的に4週に1度、管轄のハローワークで失業認定を行ないます。

失業認定の流れ

  1. 指定の日に管轄のハローワークへ行く。
  2. 雇用保険受給資格者証と記入した『失業認定報告書』を提出する。
  3. 『失業認定報告書』にアルバイトをしたことを記入する。

失業認定報告書には収入の内訳勤務日数を記載しなければなりません。

1日4時間以上の労働は全て記載します。

参考:ハローワーク(失業認定申告書PDF)

※報告書にはきちんとチャットレディ(メールレディ)のお仕事のことを記入しましょう。

ハローワークの方にはチャットレディしていることはバレてしまいますが、個人情報は厳重に管理されているので、情報が漏れることはありえません。

まとめ

繰り返しますが、失業手当の支給停止にならないようにするには以下のような条件下の働き方でしたら問題ないと思います。

  • 1週間の労働時間が20時間未満
  • 31日以上の雇用がない

またチャットレディ(メールレディ)の収入を得ながら不正受給をしないためには、管轄のハローワークへの申告は必須です!

不正受給が発覚した場合はかなり厳しいペナルティがあります。詐欺罪で訴えられる場合もあります。

そもそもバレるか心配しないように、きちんとチャットレディ(メールレディ)のお仕事を申告して支給停止にならないような働き方をしてください(o^―^o)

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