「確定申告しないとならないけど、帳簿に記帳とか難しい・・・」
「青色申告の方がお得だと聞くけど、白色申告と何が違うの?」
はじめまして(o^―^o)チャットレディ歴12年、メルレ2年目のアラサー主婦マミです♪
メルレやチャットレディは個人事業主なので、一定の収入を稼ぐと確定申告をする必要がでてきますね。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、節税効果が高いのはずばり青色申告です!!
その分複雑だったり手間はありますが、それを踏まえてもメリットの大きいものなので、ぜひ頑張ってトライしてみてください!
このページでは、白色申告との違いや、青色申告の仕方についても詳しく解説しています(⌒∇⌒)
この記事はチャットレディ12年目、メルレ2年目のマミが書きました♪
確定申告は「青色申告」「白色申告」の2種類
確定申告とは、1年間の所得にかかる所得税を納める手続きのことです。
基本的には例年2月中旬~3月中旬(2月16日~3月15日)の期間に行います。
この確定申告の方法ですが、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。今回は青色申告について特に詳しく解説していきます(⌒∇⌒)
確定申告の基本には「チャットレディの確定申告のやり方」の記事にて確認してください。
白色申告について
まず白色申告からですね。こちらはざっくりいうと
「手続きが簡単な、初心者向けの確定申告」
です(笑)
今までは帳簿の記帳も必要なかったので、後から説明する青色申告に比べて手間が少なかったんです。
ただ2014年より白色申告でも帳簿の記帳が義務化(加えて帳簿等の保存も義務化)されてしまったので、以前より楽チンという訳でもなくなってしまいました(´;ω;`)
同じように記帳をするなら、節税効果が高くて、特典の多い青色申告の方がいいんじゃないか!?という人は多いです。
青色申告について
青色申告は、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出した事業者のみ行える確定申告です。
誰でも申告できる訳ではなく、以下の所得がある人と限られています
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
チャットレディのお仕事でいうと「事業所得」が該当しますね。
サラリーマンやOLさんのように、会社からの給与だけの人は青色申告ができませんので注意してください。(一部除く)
青色申告承認申請書は、開業届を貰うのと同時に受け取って、一緒に出すのが一度で手続きが終了するので楽ですね。
青色申告承認申請書の提出期限は確定申告の期限である3月15日までになっています。
その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業届を提出した2か月以内に青色申告の申請書を提出すればOKです(^▽^)
青色申告まとめ
- 青色申告には青色申告承認申請書と開業届の提出が必須
- 申請書の提出期限は3月15日まで
- それ以降は翌々年の確定申告に適用
- 1月16日以降に開業した場合は、開業届を提出した2か月以内に提出すればOK
※青色申告は、税務署に「開業届」を出していないとできませんのでそこも注意してください。
参考:国税庁(青色申告制度)
青色申告にも2種類ある
※税法改正により、2020年(令和2年度以降)より青色申告特別控除が変更になりました。
2019年まで→控除の要件を満たせば「65万円控除」または「10万円控除」
2020年以降→65万円控除を受けるには2019年度までの要件に加えて、以下の2つが追加されました。
①e-taxによる申告(電子申告)
②電子帳簿保存
この要件を満たせない場合は「55万円控除」または「10万円控除」ということになります。
こちらの詳しい内容は、記事内でこれから説明します。
青色申告には「青色申告特別控除」という特典があって、これにより節税効果が高い確定申告方法と言われています。
確定申告の際に税金がかかる所得から、予め控除額分を差し引くことができるんです!
控除とは・・・
控除には色々な種類があります。
簡単にいうと、色々な事情があるだろうから、その分課税を少なくしてあげるよ~という国からのありがたい配慮です。
ここでいう特別控除は、青色申告を受けれる一定の条件を満たした場合に、税金が掛かる所得から、一定額が差し引けることを指します。
青色申告特別控除には2種類あって、それぞれ控除される金額が違います。
「65万円控除」
「10万円控除」
できれば最大控除額である65万円分差し引いてほしいですよね(笑)!
この65万円控除の価値は、かなり高くて、親や旦那さんの扶養内でお仕事をしたいけど、もう少し稼ぎたい人には特にお得な特典です!
65万円控除の節税価値
ここで青色申告の65万円控除があるとどの位ありがたいか、具体的に上げていきますね。
【例①】
1年間のチャットレディ(メルレ)の収入が100万円だった場合
これに必要経費が頑張っても20万円だった場合、
100万円-20万円=80万円
チャットレディ(メルレ)のみでの収入の場合、年間38万円以上(基礎控除分)あると課税対象ですし、扶養を外れないとなりません。
そんな時に青色65万円控除があると、80万円からさらに65万円を差し引くことができるんです!!
65万円経費が増えるという考え方をしてもらっていいと思います。
例えば1年間で100万円稼ぐと、所得税率は5%、住民税は10%(住んでいる所で多少上下します)なので
所得税5%+住民税10%=15%
65万円×15%=9.75万円
つまり9.75万円節税できるということです!
【例②】
1年間の収入が500万円場合
1年間の所得-必要経費-控除=課税所得 の計算に当てはめてみます。
必要経費が20万円だったとして、500万円-20万-38万(基礎控除)=442万円になります。
442万円の所得税率は20パーセント
(ここでは+所得控除額427,500円を除く)
住民税は10%(住むエリアで若干異なります)
所得税20%+住民税10%=30%
65万円×30%=19.5万
白色申告に比べて19.5万節約効果があります!!
※ここではあくまでざっくりとした計算になります
65万円控除を受ける条件
ただこの65万円控除されるためには、以下の条件が満たされていないとなりません。
やはりかなりお得な特典なので、色々あります。
- 正しい方法で記帳しているか(複式簿記)
- 事業所得か不動産所得があるか(山林所得だけではダメ)
- 確定申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付しているか
- 期限内に申告したか
この全てが満たされていないと、「10万円控除」の青色申告に引き下げられてしまうので、注意してください(´;ω;`)
ひとつずつ見ていきたいと思います!
【①正しい方法で記帳している】
帳簿には単式簿記と複式簿記があります。
複式簿記とは取引きの流れをより詳しく仕訳したもので、ひとつの出入金に対する仕訳に複数の科目を用いるので、単式簿記よりも複雑で、記入することも増えます。
ただ65万円の控除を受けたいのであれば「複式簿記での記帳」が必須になっていきます。
【②事業所得か不動産所得がある】
山林所得だけでは65万円の控除は受けられません。
事業所得のチャットレディに関しては問題ない要件だと思います。
【③申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付する】
確定申告の際に、貸借対照表と損益計算書を添付して、青色申告控除額を申請しないとなりません。
貸借対照表・損益計算書とは・・・ この2つの書類は異なるものですが、1年間にどのくらい儲かったか、何を出費(経費)したかを提示する書類と考えて下さい。
【④期限内に申告する】
確定申告期限である3月15日までに確定申告と青色申告の申請書を提出しないと、65万円の控除は受けられません。
※令和2年度以降の確定申告では、青色申告の特別控除額が65万円から55万円に減額します(;´・ω・)!
ありゃ~減ってしまった!と思いましたが、その代わり「基礎控除」という全員一律で適用される控除が38万円から48万円に10万円増額になるので、実質変わりません(笑)!
加えて、一定の条件を満たすと青色申告の特別控除額も65万円そのままでOKということでした♡
そのため実質は「10万円控除枠が増える!」といういいお知らせですね(o^―^o)♡
特別控除を65万円のままにする条件はこちらになります。
令和2年以降も65万円控除を受けられる条件
以下のどちらかを満たせばOKです。
- e-Taxによる申告(電子申告)
- 電子帳簿保存
e-taxによる申告(電子申告)
まずは「e-taxによる申告(電子申告)」について触れていきます。
e-taxとは、確定申告等の手続きを、インターネット上で書類作成・提出できるシステムのことです。
国税庁公式サイトにある「確定申告等作成コーナー」にe-taxが導入されているので、確定申告書や青色申告の書類を作成・提出できます。
このe-taxで申告することで、今までと変わらず65万円の控除が適用になります。
電子帳簿保存
もう一つの方法は「電子帳簿保存」ですね。電子帳簿保存とは、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度を利用するには、帳簿をつける3か月前に申請書を税務署に提出するなど色々手間もあります。
ちょっとややこしいし、面倒なことではあります。
ということなので、より多くお金を残したいと思うのであれば、ぜひトライしてみてください!
詳しくは、国税庁公式サイトにて確認してください。
参考:国税庁(令和2年度以降の青色申告特別控除額・基礎控除額の変更)
青色申告と白色申告との違い
白色申告とのはっきりとした違いをまとめてみました。
特別控除 | 記帳方法 | |
---|---|---|
青色申告 | あり | 複式簿記(複雑で細かい) |
白色申告 | なし | 単式簿記(比較的簡単) |
青色申告の方が節税効果が高い
表にあるように、「特別控除」というものは、青色申告にしかありません。
簡単にいうとこれは、青色申告だけのごほうびという感じですね。
記帳が複雑だったり、青色申告の申請書を出すなどの面倒な手間の代わりに、
「最大65万円まで、所得から控除してあげるよ~」というものです。
そのため、白色申告よりも節税効果の高い確定申告の方法となります。
青色申告の方が記帳が複雑
先に触れていますが、ただその分手間が多いです(笑)
白色申告でも帳簿の記帳や保存が義務化されたとはいえ、複式簿記の方が難しいことは間違いありません
青色申告の手間
- 複式簿記で記帳しなければならない
- 青色申告承認申請書を提出しなければならない
など
青色申告のメリット
白色申告との違いで、青色申告は白色申告に比べて65万円の特別控除があるなど、節税効果が高いことが分かったと思います(⌒∇⌒)
特別控除以外にも、様々な青色申告だけのメリットがあります(笑)!
家族への給与が経費として認められる
一緒に住んでいる家族を「青色事業専従者」にすることで、家族に給与を払うことができます(o^―^o)
給与として払う=経費として計上できるので、所得税や住民税も下がります。
※白色申告の場合は配偶者の場合に86万円、それ以外の親族が50万円までと上限が決まっています。
赤字が3年間繰り越せる
チャットレディやメルレで思っているよりも稼げなかったり、経費として収入より多く計上できそうな場合は、3年間まで赤字として繰り越して翌年の所得から差し引くことができます。
30万円未満の固定資産を減価償却できる
青色申告には10万円以上30万円未満の固定資産を一度に経費にできるという「少額減価償却資産の特例」というものがあります。
この特例により、経費を増やして課税のかかる所得を減らせるので節税効果があります。
減価償却とは・・・高額で、長期で使えるものを、数年~数十年にかけて少しずつ経費として計上する仕組みのことです。
一気に経費にできてしまったら、皆が高額のものを買って経費に計上してしまうので、基本的にはあくまで少しずつです。
何年間経費として計上できるかは、固定資産によって異なります。
固定資産にはそれぞれ法定耐用年数というものが定められています。「これならこの位の期間使えるでしょ」という期間のことですね。
固定資産はこの法定耐用年数にしたがって、経費として少しずつ計上できます。
固定資産 | 耐用年数 |
---|---|
パソコン | 4年 |
カメラ | 5年 |
美容機器 | 5年 |
チャットレディやメルレのお仕事でいうと、パソコンやカメラなんかが対象になりそうですね。
こちらの記事でも減価償却について詳しく載せています。
青色申告のデメリット
デメリットは繰り返しになりますが、
「申請や提出までの道のりが面倒くさい!」ということですね(笑)
ざっくりおさらいのつもりで書きます
- 青色申告の申請書を出さなければならない
- 複式簿記でなければダメ
- 不備があれば青色申告できない
青色申告のやり方
まず青色申告で確定申告をするのに必要な書類は以下になります。
「65万円控除」を受けるためのゴールはこの2つの書類を作ることといっていいです(笑)!
- 青色申告決算書
- 確定申告書B
青色申告決算書を作るには4枚の書類に分かれています
- 損益計算書→1枚
- 損益計算書の内訳→2枚
- 賃借対照表→1枚
確定申告書Bは2枚に分かれています
各1枚ずつ
- 第1表
- 第2表
・・・ここまで書きましたが、国税庁の正式な書き方を見ても、正直難しくて全然分かりません(笑)
結論からいうと、「クラウド会計ソフト」というものを使って書類を作成することが初心者にとっては一番優しい&一番早い方法だと思います!(´;ω;`)
クライド会計ソフトというのは、簡単にいうと、ソフトの指示に沿って入力をしていくと、書類を作成できるという優れものです!
無料お試し版~有料プランまでありますが、最初は「無料お試し版」を利用するのがおすすめです。
ちなみにクラウド会計ソフトの3強は以下になりますが、「無料お試し版」はどこもあります!
会計ソフト名 | 無料プラン | 月額プラン |
---|---|---|
freee | 1か月間 (データ保存) |
980円~ |
マネーフォワード | 1か月間 | 1280円~ |
やよい | 2か月間 | 月払いなし
①サポートなしプラン ②サポートありプラン |
どれも無料プランがあるので、まずは1か月試してみて、使い勝手がよければそのまま月額(もしくは年額)で利用してみるのがいいと思います。
口コミやネットの情報をみると、やはりfreeeが一番簡単で、有料プランの月額も安いので、利用している人が多いです。
まとめ
以上、チャットレディの青色申告のやり方、白色申告との違いについて詳しく解説していきました(o^―^o)
- 青色申告の方が白色申告よりも節税効果が高い(最大65万円の特別控除が受けられる)
- 青色申告をするには、開業届&青色申告の申告書の提出が必須
- 帳簿が青色申告の方が複雑&面倒
やっぱり税金関係は難しいですね~~(笑)
ただ手間の分、やっぱり青色申告の方がお得な特典が多いので、会計ソフトを使ったり、それでも面倒な人は税理士さんを利用したりしてチャレンジしてみて欲しいと思います!!
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