「チャットレディは個人事業主だから開業届がいるのかな?」
「開業届を出すと確定申告の時とか、何かメリットあるの?」
チャットレディとして確定申告をすることになった時や、個人事業主の仕組みを知った時に、上のような疑問を持った方もいると思います。
または「えっ私って個人事業主なの!?」
とびっくりされているチャットレディさんもいるかもしれません。はい、そうですあなたは個人事業主さんです(笑)
チャットレデイとして収入をもらっている人は誰でも「個人事業主」としてお仕事しているということになります(^▽^)
個人事業主は基本的には開業届を出す必要があります。節税効果が高い青色申告ができるからです。
ただ複雑な記帳をしなければならないので、手間と節税効果を天秤にかけて考えると副業チャットレディさんで、収入が多くなければ開業届を出すメリットが少ないです。
開業届って出さなくても罰則などはありませんので、出しているチャットレディさんは1割くらいではないでしょうか
このページでは、開業届を出すメリットや開業届の出し方、出さなくてもいい場合など詳しく解説しています
チャットレディは個人事業主?
個人事業主とは、会社に勤めるなどの雇用ではなく、個人で事業を営んでいる人のことをいいます。個人でも会社を設立すると法人になるので、個人事業主ではありません。
ではどうやったら個人事業主といえるんでしょうか?それはずばり、「今日から私は個人事業主!」と言ったその日から個人事業主といえます(個人で収入を得ていれば)
必要書類は置いておいて、まずはあなたの宣言で決まります(笑)
正確にいえば「開業届」を出したら個人事業主さんとしてデビューですが、開業届を出さなくて個人事業主で働いている方も多くいます。
チャットレディの仕事は会社に勤めている訳ではないので(一部正社員になる人もいます)基本的にはみな個人事業主ということになります!
そもそも開業届って何?
開業届とは、個人でお仕事を開業したことを税務署に申告するための書類です。
「お仕事を始めました!」と税務署に報告するんですね。
開業届とは正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」というもので、最寄りの税務署に提出します。
書類は税務署でももらえますし、国税庁のホームページでもダウンロードしてプリントできます
参考:「国税庁ホームページ[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届には記入する必要事項が沢山あります。
- 納税地
- 氏名
- 電話番号
- 生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 屋号
- 開業した場所の住所(※住所と同じでも可)
- 所得の種類(事業所得かなど)
- 開業日
- 事業の概要
分かりやすい書き方の見本がありましたので参考にさせていただきました
画像出典:スモビバ
各項目の詳細な書き方が知りたい方はこの記事の最後で記入方法を解説しています。
開業届を出すメリットは?
ここまで書きましたが、開業届は提出しなくても罰則がある訳ではありません。
そうなると「開業届」はいらないの?必要なし?と思う方もいますよね(;’∀’)
開業届を出すことでいくつかメリットがあります。
- 青色申告ができるので節税効果あり(最大65万円の特別控除される)
- 「自分で事業をしている!」とモチベーションが上がる
- 屋号で銀行口座が作れるのでプライベートと口座を分けれる
青色申告ができて節税効果が大きい
1つ目は、「節税効果が大きい青色申告ができる」ということです。確定申告には2つの種類があります。
「白色申告」と「青色申告」というものです。
開業届を出そうが出すまいが、一定以上の収入があると確定申告をしなければなりません。
(専属チャットレディさんの場合は年間38万円以上、副業の場合は20万円以上だと必要です)
詳しい記事はこちら:「チャットレディの確定申告」「確定申告しないとヤバいです」
その時に「青色申告」を選択した場合、開業届が必須になります。複式簿記などで記帳が手間ではありますが、節税効果が高いです。
「白色申告」は開業届を出さなくてもできますが、簡易な分節税効果の少ないです。
「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」はどちらも税務署に提出するので、開業届と青色申告の申請は一緒にした方が楽ちんです(⌒∇⌒)
(開業届を出していない状況で青色申告申請をした場合、後からでもいいので必ず開業届を出すようにと言われるようです)
また青色申告できるメリットとしては、30万円未満の仕事に使う固定資産が「減価償却」として一年で一気に経費で落とせるというところです!(ただし税制改正で、2020年3月末までに取得・使用したものに限ります)
チャットレディで30万未満の経費に落とせるもの、というと
- パソコン
- webカメラ
- ヘッドセット
この当たりでしょうか!こちらが全額経費になるのは嬉しいですね(⌒∇⌒)
思い切って10万円以上するパソコンを購入してしまうのもいいですよね(笑)
下の記事でチャットレディのお仕事で必要経費になるものを詳しく解説しています。よければ参考にしてください
参考:チャットレディで必要経費に計上できるものは?領収書のもらい方
モチベーションが高まる
2つ目は、「私は今日から個人事業主としてバリバリ稼ぐぞ!!」というモチベーションになります(笑)
やはり税務署に出向いて難しい書類を書くというのは背筋が伸びます。しっかり収入を得るぞ!という気持ちになります。
屋号がもらえる
3つ目は、個人事業主として開業すると「屋号」がもらえますので、屋号で銀行口座を開設することができます。
つまりチャットレディ用に別で銀行口座が作れるということですね。(事業用とプライベートの口座を分けることで経費などの計算が分かりやすくなりますね)
屋号とは・・・個人事業主さんが使う個人事業を始める時の名前になります。法人でいう会社名に当たります
チャットレディの開業届は不要?
メリットが正直微妙
上で3つほどメリットを書きましたが、直接的にメリットがあるのは「青色申告ができて節税ができる」
ということ位です(涙)
個人名義の口座でプライベートのお金とチャットレディの報酬を分けられれば、別に屋号を作って銀行口座を作る必要はないですよね。
また自分でモチベーションが維持できるなら、開業届をわざわざ出すこともメリットにはなりません(笑)
さらに
青色申告ができることもメリットとはいえない場合も多いです(;´・ω・
実際、青色申告でしっかり節税効果が得られるチャットレディは1割程度です
なぜかというと、最初に触れたように、そもそもチャットレディのお仕事が1年も続かなければ確定申告(納税)する必要もないですし、そもそも青色申告の対象となる「事業所得」に当てはまりません。
チャットレディとして報酬が少ない場合、その報酬は「雑所得」という扱いになります。
事業所得と雑所得の違い
- 事業所得→事業として継続的に収入を得ている所得
- 雑所得→単発で得られる収入や、アフィリエイトや副業などでもらえる継続的ではない所得
8種類の複式簿記で記帳して、手続きの手間だけかかって節税できないなんで、誰もしたいと思わないですよね(;´・ω・)
なので、以下のような人は開業届や青色申告はもう少し後で考えればいいのかなと思います。
- チャットレディとしてお仕事をしてまだ1年も経っていない人
- 副業チャットレディでお小遣い程度しか稼いでいない人
では、どの程度稼いでいるチャットレディさんであれば、青色申告ができるメリットがあるんでしょうか?
年収が330万以上あるなら出すべき
まず青色申告をする為には、チャットレディの報酬が「事業所得」として認められることが前提です。
チャットレディの報酬が「事業所得」か「雑所得」になるかの、はっきりとした違いなどは国税庁の公式サイトにも明記されていません。
ただ
- 収入が得られているか
- 継続的に収入を得ている
- 社会的に事業といえるものか
という点がポイントになってくるようです(他にも、リスクをとって経営しているか、などもあります)
「客観的に見て、事業として継続的に収入を得ているか」と考えると、可能性があるのは専業チャットレディさんではないと難しそうですね。
そのため副業チャットレディさんの場合、報酬は「雑所得」になってしまうと考えてください。
この時点で、副業チャットレディさんは開業届を出すのはメリットがないともいえますね。笑
開業届や青色申告についてはボーダーラインとして 、チャットレディだけで年収が330万円オーバーしてしまう人
から考え始めればいいと思います
なぜなら確定申告時に、所得税の計算というものがあり、年収330万円以上から一気に税率が20%にアップするからです。
この位の収入を継続的に稼いでいれば、事業所得として認められる可能性も高いですよね。
チャットレディでの年収が330万よりも下の所得の人は、万一青色申告できても節税効果は数千円~数万円程度です(´;ω;`)
8種類の複式簿記を記帳する手間や、手続きの手間を考えると、悲しい数字ですよね涙
課税される所得額 | 税率 | 控除される額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
参考:国税庁(所得税の税率)
開業届の出し方
チャットレディの報酬が少ない人は開業届けを出すメリットは少ないですが、逆にチャットレディでしっかり稼げてきた場合は出すメリットがあります。
出し方の流れは以下のようになっています
- 自分の住んでいる所の管轄の税務署へ行く
- 開業届の提出書類を提出する
シンプルですね(笑)
あらかじめ開業届を記入していれば、必要なものを持って行って書類を提出すれば終了です。早ければ10~15分で終わりますね。
ちなみに必要なものは下のものです
- 印鑑
- マイナンバーカード(又はマイナンバーの載っている住民票)
- 提出のための手数料
これだけです。
また、チャットレディとして開業届を出すときに、こんな感じで書けばいいよ!という見本をつくってみました(笑)
届出の区分 | 「開業」に〇をつける |
---|---|
職業欄 | (例)
インターネット事業、動画配信サービス業、 |
所得の種類 | 「事業所得」にチェック |
屋号 | なければなしでよし |
開業日 | 開業した日 |
事業の概要 | (例)
インターネットを介しての動画配信サービスや接客業 |
開業に伴う届出書の提出の有無 | 一緒に「青色申告承認申請書」を出す場合には、「有」にチェック |
給与等の支払いの状況 | 給与を支払っている人がいれば記入(大抵はいないと思います)
|
【職業欄について】
職業欄は「インターネット業」「インターネットでの動画配信サービス業」「インターネットでの接客業」当たりでいいと思います。実際本当にそうですしね(笑)
開業届はシンプルなので、税務署で説明を少し受けながら自分で書けると思いますが、「青色申告承認申告書」は会計ソフトで作ってしまった方が簡単ですし早いです。
私個人としては、完全無料ソフト開業freeeが便利で分かりやすいのでおすすめです(o^―^o)
冒頭でも触れましたが、実は「開業届」自体も出さなくても罰則はないし、義務づけられてもいないんです
そのため、現状チャットレディで開業届を出している人はほんの一握りだと思います。
まとめ
以上、チャットレディに開業届は必要??開業届の書き方やメリットについて解説してみました
開業届は個人事業主であれば基本的には提出する書類です。ただ提出が完全義務化されていませんし、出さなくても罰金などはありません。
開業届のメリットは、節税効果の高い「青色申告」という方法で確定申告(所得税の納税)ができるということです。青色申告をしたければ、開業届の提出は必須です。
まとめると以下の条件が当てはまるチャットレディさんの場合は、青色申告をする効果が大きいです。
- 少なくとも1年以上継続してチャットレディのお仕事をしている
- チャットレディの所得として年間330万円以上稼いでいる(経費のことは差し引いて)
逆に、以下のような方は、複雑な記帳の手間や、手続きの手間を考えると、手間と節税のメリットを天秤にして、開業届や青色申告を検討してもいいのかなと思います
- チャットレデイを初めて1年未満の人
- 本業が別にあり、副業でお小遣い程度の収入(年間でチャットレディとしての所得が330万以下の人)
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