モコムはスマホで手軽にできるママや主婦、学生にも人気のお仕事ですね。ただ気軽に始められても、きちんとした副業であることには変わりません。
一定以上の収入を超えると扶養を外れたり、税金を納めないとならなくなってしまうので注意が必要です。
ここではモコムでいくら稼ぐと扶養を外れるか、確定申告や住民税について、源泉徴収は引かれるか、など難しい税金や法律のお話について紹介していきます
私も苦手意識がありましたが大事な部分なので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです(o^―^o)
モコムは源泉徴収されない?
源泉徴収という言葉は、アルバイトや会社の給料明細などにもよく登場する言葉ですね。
税金の事を考える上で必要そうだけど、源泉徴収って一体なんなんでしょうか?
源泉徴収とは・・・会社があらかじめ所得税を給料から差し引くことをいいます。
毎月少しずつ所得税を払っていることになり、自分で所得税を納める(確定申告)必要がないという仕組みです
つまり会社員で給料をもらっている人は、源泉徴収&年末調整で所得税を納めるので、確定申告をしなくていいということです。
ただ会社以外で収入を得ている場合には、収入によっては確定申告が必要になります。
業務委託契約なので源泉徴収はない
結論からいうと、モコム(メールレディ)の収入から源泉徴収は引かれないです。
モコム(メールレディ)のお仕事は業務委託契約なので、会社に雇われていません。
源泉徴収は給料にかかるものなので、「報酬」としてもらっているモコムの収入は当てはまりません。
もちろんモコムが「源泉徴収票」を発行することはありませんので、そこは注意してください。
メールレディは確定申告が必要
モコム(メールレディ)の収入は源泉徴収されないので、自分で所得税を納めないとなりません
先に触れていますがこの手続きのことを確定申告といい、1年間の所得に応じて所得税を納税する必要があります。
確定申告の詳しい詳細は、以下の記事で紹介しています
モコムで稼いだなら必ず確定申告する必要があるのか?
少額なら確定申告の必要はなし
モコムでは源泉徴収されないので、自分で確定申告をする必要があると述べましたが、実は稼ぎが少額なら確定申告をする必要はありません。
控除というものがあり、一定の収入以下であれば、税金は払う必要がないということになっています。
ただし、その一定の収入というラインは、メールレディ(チャットレディ)を専業でやっているか、副業でやっているかによって金額が異なります。
副業なら年間20万円、専業なら年間48万円
その基準は副業メールレディなら年間20万円以下、専業メールレディなら年間38万円以下と覚えておいてください
副業メールレディ・・・会社から給料をもらっている人の場合、年間所得20万円(月1.5万円程)まで
専業メールレディ(専業主婦やフリーター含む)・・・年間所得38万円(月3万円程)まで
※令和2年度以降の確定申告では、税法改正のため専業メールレディの人は年間48万円まで非課税でお仕事が可能になりました!
「年間48万円までは税金をかけないであげるよ~」という基礎控除額48万円は国民全員がもらえる控除です。
ただ会社から給料をもらっている人は、基礎控除額が少し減ってしまうので、年間20万円までの控除となっています。
ちなみに基礎控除額48万円というのはあくまで「合計所得金額(1年間の収入)」であり、税金がかかってくるのは、「合計所得金額(1年間の収入)」から「必要経費」を引いた課税所得分になります。
合計所得金額-必要経費-基礎控除(48万又は20万円)や各種控除=課税所得(所得税のかかる所得)
そのため年間48万円以内の所得に抑えるため、経費にできるものはとことん経費に計上してください。
必要経費になりそうなものは、下の記事で詳しく解説しています
参考:チャットレディ(メールレディ)で必要経費になるものは?
メールレディの住民税:いくら稼ぐと払う?
住民税の支払い方法
先程は所得税のお話でしたが、住民税はいくら稼ぐと払う必要が出てくるんでしょうか。
まず住民税の支払い方法として「特別徴収」と「普通徴収」の多く分けて2つあります。これはメールレディが副業か、専業かによって変わります。
「特別徴収」で納付・・・会社から給料をもらっている副業メールレディ
「普通徴収」で納付・・・専業メールレディ人や、専業主婦の人
会社に勤めている副業メールレディさんは、本業の住民税に関しては会社が市区町村に書類を提出・手続きをしてくれるので、給与から天引きされていますね。
メールレディでの報酬はそれとは別に申告・納付しなければなりません。これを普通徴収といいます。
会社に勤めていない専業メールレディさんは、最初から普通徴収になります。
ただ一定の金額までは、住民税の申告は不要という市区町村が多いです。では、いくら稼ぐと払わなければならないんでしょうか?
年収100万円がボーダーライン
住民税を払うかどうかのボーダーラインは年収100万円と考えてください。月でいうと8万円位ですね。
これは住民税にも所得税と同じように「ここまでなら税金をかからないように負担を軽くしてあげるよー」
という控除制度があるからです。
住民税は詳しく調べると、住んでる市区町村で税率などが異なってくるので、年収100万はあくまで目安だと考えてください
さらに詳しく知りたい方は以下の記事に載せています
モコムで扶養を外れてしまうのはいくらから?
モコムでメールレディ(チャットレディ)をしている人の中には、親や旦那さんの扶養に入っている人も多いと思います。
では年間でいくら稼いでしまうと扶養から外れてしまうんでしょうか?
合計所得金額(1年間の収入)が48万円を超えた時
扶養内で稼げる金額は以下となります。
親の扶養の場合(扶養控除) | 合計所得金額(1年間の収入):48万円
(19歳以上23歳未満の場合は63万円) |
---|---|
配偶者の扶養の場合(配偶者控除) | 合計所得金額(1年間の収入):48万円まで |
※ちなみに平成30年分以降は旦那さんの年収が1000万以上あると、配偶者控除自体が受けられなくなりました
参考:国税庁(扶養控除)・ 国税庁(配偶者控除)
つまりまとめると、1年間の収入が48万円を超えると扶養を外れる可能性が高いです。
扶養とはあいまいなものなので、この収入を超えたら即扶養から外れるとは言い切れませんが、年間38万円という数字を意識しておいてください(月3万円程です)
先ほど触れたように、1年間の収入から必要経費を引いたものに税金がかかるので、ここでも必要経費で計上するということが重要になってきますね!
給料所得があると年間103万円まで稼げる
またアルバイトやパートをしているメールレディさんとそうでない専業主婦のメールレディさんでは、計算や金額が少し違います。
モコム以外で会社から給料がある場合
扶養内でパートやアルバイトをしている学生や主婦の方は多いと思います。
給与をもらっている人には給与所得控除という控除があり、パートやアルバイトの給料は年間65万円までは税金がかからないようになっています。
この給与所得控除65万円に基礎控除額48万円を足すと、年間113万円になります。
アルバイト代で年間65万円+メールレディで年間48万円=年間113万円まで
給与所得と合わせると合計103万円までは稼げることになりますが、あくまでモコムでは48万円までしか稼げないので、そこは注意してください
モコム以外で一切収入がない場合
この場合は、もともとの合計所得金額48万円分の控除のみになるので、わかりやすいですね。
親や旦那さんの扶養を外れたくない場合は、月3万円程に納めておくと意識してください。
控除について、以下の記事でもう少し詳しく紹介していますのでご覧ください(o^―^o)学生さんの場合は扶養を外れずにもう少し稼げる方法もあります!
参考:チャットレディ(メールレディ)で扶養控除が外れるラインは?
ちなみに上記の内容は「所得税の扶養」についての話でしたが、「社会保険の扶養」という意味では
合計所得金額は130万円までと考えてください!
年間130万円を超えると、所得税はもちろん、親や旦那さんの社会保険も外れてしまい、自分で社会保険料を払わなければならないんです(´;ω;`)
気を付けるべき税金の数字を紹介している記事があるので、こちらに載せておきます
参考:チャットレディの税金で気を付ける数字(20万、38万、103万、130万の壁)
まとめ
以上、モコム(メールレディ)の人はいくら稼ぐと扶養を外れるかアンド確定申告、住民税は発生するかでした♡
まとめると以下のようになります
モコム以外に収入がある人の場合
扶養→アルバイトは年間65万円まで、モコムは年間48万(月3万程)まで
確定申告→モコムで年間20万円まで不要(必要経費で計上するのがいい)
住民税→ざっくり年収100万円までは不要(市区町村で異なるので要確認)
モコムが本業の人やフリーターの人
扶養→モコムは年間48万(月3万程)まで
確定申告→モコムで年間48万円までは不要(必要経費を計上するといい)
住民税→ざっくり年収100万円までは不要(市区町村で異なるので要確認)
ちなみに扶養内でアルバイト+モコムで働いていて、113万円以内だから大丈夫!と思っていても、住民税が発生する場合があります。
これは所得税の基礎控除が48万円なのに対して、住民税の基礎控除が33万円と「少ない」ために生じることです。
「扶養範囲内で所得税はかからないけど、住民税がかかった!」という場合があります(笑)
どちらの税金も扶養内にする場合は、年収100万という数字も意識してみてください。
コメントを残す